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令和7年5月26日に、改正戸籍法が施行されます。
これまで戸籍には氏名のフリガナの記載はありませんでしたが、
今回の法改正で、そのフリガナも公的に記載されることになります。
■なぜフリガナが戸籍に記載されるようになるの?
戸籍にフリガナが記載されることで、以下のようなことが期待できると考えられています。
1、本人確認の精度向上
銀行口座の開設や各種契約時など、本人確認書類として戸籍謄本などが使われる場面で、
フリガナがあることでスムーズかつ正確な本人確認が可能になります。
読み間違いによるトラブルを防ぎ、手続きをより確実なものにします。
2、不正行為の防止
フリガナがないことで、例えば1つの戸籍に対して複数の読み方をさせて別人を装うケースがありました。
フリガナを記載することで、氏名の読み方が曖昧なことを悪用した、なりすましなどの不正行為を防止する効果が期待されます。
3、行政手続きのデジタル化促進
例えば「わたなべ」という姓にも様々な漢字表記があり、外字などを含むと検索などに時間がかかっていました。
フリガナが戸籍に記録されることで、行政機関は正確な情報を効率的に管理・活用できるようになり、オンライン手続きの基盤が整備されます。
■法改正後の流れと注意点
法改正後、私たちが行う必要があることや注意しておきたい点をご紹介します。
1、市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長からフリガナの記載に関する通知がきますので、内容をしっかり確認しましょう。
2、届出と市区町村長によるフリガナの記載
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行いましょう。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知のフリガナが正しい場合は、令和8年5月26日以降に反映されるのを待ちましょう。
※早くフリガナを記載したい場合には届出をすることができます
■フリガナの届出について
1、届出ができる人
本人、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)が届出をすることができます。
2、届出方法
市区町村の窓口で書面による届け出を行うか、マイナポータルを通じてオンラインで届出をすることも可能です。
3、戸籍に記載するフリガナ
届出をするフリガナは、一般的に用いられている読み方に基づいて記載する必要があります。あまりにも特殊な読み方は認められない場合があります。
■まとめ
戸籍へのフリガナ記載は、私たちの本人確認をより確実にするだけでなく、社会全体の安全性を高め、今後の行政手続きのデジタル化をスムーズに進めるための重要な一歩となります。
法改正後の流れをしっかりと理解し、必要に応じてフリガナの届出を行いましょう。
<ご参考までに>
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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