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2026年4月から、不動産保有者の住所や氏名の登記変更が義務化されます。

・制度の概要
不動産を所有している方について、住所変更があったときには「住所変更登記」、氏名の変更があった際には「氏名変更登記」をする必要があります。
今までは「任意」でしたが、2026年4月からは「義務」となり、変更登記をしないまま2年が経過すると、過料(行政による金銭罰)が発生します。

※義務化以前の変更について
義務化される2026年4月よりも前の変更も義務化の対象です。
変更から経過している年数にかかわらず、2026年4月から2028年3月までの2年間の間に、変更登記の手続きをする必要があります。

・なぜ義務化されるのか?
現在、全国で「所有者と連絡が取れない土地」が増え、社会問題となっています。
こうした土地は、誰のものか分からなかったり、所有者に連絡がつかないため、公共事業による開発や災害時の復旧作業を進めることができません。

この問題を解消するため、2024年4月には、不動産を相続したと知った場合、3年以内に相続登記を行うことが義務とする「相続登記の義務化」が始まり、今回2026年4月からは不動産「住所・氏名変更登記」義務化が施行されることになりました。

・登記申請の方法は?
登記申請は司法書士に依頼することが一般的ですが、この度の義務化に伴い、事前手続きを行っておくことで都度の変更登記が不要となる「スマート変更登記」制度が始まることになりました。

事前手続きでは、自身の「検索用情報(氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレス)」を提供しておきます。
そうすると、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークの情報を検索し、変更があれば登記名義人に確認の上、その情報に基づいて登記を行ってくれるというものです。
一度手続きをしておけば登記申請にかかる手間が軽減されますし、将来うっかり変更登記を忘れていて過料が発生する・・・といった事態も防ぐことができます。
※海外居住者は利用できません。

従来通り司法書士に依頼をする場合は、費用はかかるものの、必要書類の作成や申請の手続きをすべて任せられる、というメリットがあります。
長期的に見て安心・納得できる方法を選びましょう。

ご自身はもちろん、親族や身の回りに不動産を所有している方がいらっしゃる場合は、一度現在の登記情報や、今後必要になる手続きを改めて確認してみると、いざというときに役立つかもしれませんね。

<ご参考まで>
法務省 住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

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