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4月1日から相続登記が義務化されたことをご存知でしょうか?
相続登記とは・・・
土地や建物の所有権を、亡くなった方(被相続人)から
相続を受ける方(相続人)へ移すための手続きです。
相続登記の義務化とは?
・不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から
3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になることです。
・正当な理由がないのに相続登記をしない場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
なぜ今義務へと変わったのか?
ニュースなどで、老朽化している空き家に悩まれている
近隣住民の話などを見たことはないでしょうか?
登記簿を見ても所有者が分からない
「所有者不明土地」(空き家または空地)が全国で増加し、
なんとその面積の合計は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
「所有者不明土地」として長年放置されたことにより、
周辺の環境悪化・民間取引や公共事業に阻害が生じるなど、
近年、社会的な問題となっています。
これまでは、相続登記が任意だったため、
所有者が亡くなったのに手続きされていないケースが多くありました。
しかし、相続登記がされないまま相続人が亡くなってしまうと、
配偶者や子どもへと相続権が移り二次相続となります。
こういった例が繰り返されるうちに土地の所有者を特定することが
困難になる・・・という問題が発生し「所有者不明土地」となっていたのです。
このような問題を解決するため、今回の改正が実行されることになりました。
これに伴いルールが厳しくなるだけではなく、
手続きの簡易化などの措置も始まっています。
自分が相続人だと分かる戸籍謄本を添付して申請するだけで登記可能になる
申請義務の簡易履行が創設されるほか、
土地の相続をしても使い道がないなどの際に、一定の要件を満たせば
所有権を国に引き渡せる仕組みも2023年4月から開始されました。
所有者不明の土地をなくしていくためにも、
私たち1人1人が制度の内容をよく知ることや、
不動産の管理について早めに家族と話しておくことも大切ですね。
<ご参考までに>
法務省: 政府広報オンライン「なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます」
法務省:所有者不明土地(※)の解消に向けて、
不動産に関するルールが大きく変わります!
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