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働き方や家族との向き合い方が変化する中、育児や介護と仕事の両立を支える制度が見直されており、2025年4月1日より、育児・介護休業法の改正が段階的に施行されています。

今回の改正は、子育てや介護に直面する方がより柔軟に働けるよう、制度の対象拡大に加えて、企業側に「周知」や「意向確認」といった取り組みが求められるなど、企業で働く人全体に広く影響があると考えられます。
以下に、主な改正ポイントをご紹介します。

【既に施行されている主なポイント(2025年4月1日施行分)】
■子の看護休暇の見直し
対象年齢が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に引き上げられ、取得事由として学級閉鎖や入園・卒園式なども対象になります。名称も「子の看護等休暇」に変更されました。
また、これまで労使協定により除外可能であった「継続雇用期間が6ヶ月未満の労働者」の除外規定が撤廃され、より多くの方が利用しやすくなりました。

■所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
対象が、「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されました。

■介護休暇の条件緩和、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
こちらも、労使協定により除外可能であった「継続雇用期間が6ヶ月未満の労働者」の除外規定が撤廃されました。
家族の介護が必要になった労働者へ、企業が支援制度を案内し、利用の意向を確認することが義務化されました。さらに、介護に備えた情報提供も介護に直面する前の早い段階(40歳等)で行う必要があります。

■育児・介護のためのテレワークの導入
3歳未満の子を養育する労働者、または要介護状態の家族を介護する労働者に対して、テレワークを選択できるように措置を講じることが、企業の努力義務になりました。

■育児休業取得率の公表義務拡大
育児休業取得率の公表義務が、これまでの従業員「1,000人超」から「300人超」の企業に拡大されました。

【2025年10月1日施行予定のポイント】
■柔軟な働き方の制度化
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下のいずれか2つ以上の措置を企業が用意し、その中から労働者が1つを選べるようになります。

・始業時刻、終業時刻の変更(フレックスタイム制度を含む)
・短時間勤務(原則1日6時間を下回らない措置)
・月10日以上のテレワーク
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
・育児のための休暇(年10日以上)

■柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
配偶者や本人の妊娠・出産の申し出があった場合や、3歳未満の子どもを養育する労働者に対しては、勤務時間や勤務地、両立支援制度の利用期間、労働条件の見直し等について、企業が個別に情報提供を行い、本人の意向を確認することが義務づけられています。

今回の改正を機に、制度の概要を理解しておくと、ご自身やご家族の今後の働き方を考えるのに役立つかもしれませんね。

<ご参考までに>
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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