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2025年4月1日から、雇用保険制度の改正が施行されます。
今回の変更では、多様な働き方を支えるためのセーフティネットの構築、「人への投資」の強化を目的としています。
主な改正の変更点をご説明します。

  1. 自己都合退職者への給付制限期間の短縮
    自己都合で退職した場合、失業給付を受けるまでの「給付制限期間」があります。その期間が変更になります。
    ・2025年3月まで:最大2か月
    ・2025年4月以降:最大1か月
    さらに、離職日前1年以内に厚生労働省が定める教育訓練を受講していた場合や、離職後に受講することによって、給付制限が免除されることもあります。
  2. 出生後休業支援給付の創設
    子どもが生まれた後、一定期間内に両親ともに育児休業を取得すると、休業開始前賃金の13%相当額が最大28日間支給されます。
    これにより、既存の「育児休業給付金」と合わせると、休業前賃金の最大80%相当額の給付率となります。
  3. 育児時短就業給付金の創設
    育児と仕事の両立をサポートするために、「育児時短就業給付金」が創設されます。
    2歳未満の子を養育するために勤務時間を短縮した場合、一定の条件を満たせば給付金を受け取れます。
  4. 高年齢者の雇用継続支援の見直し
    60歳時点に比べて賃金が75%未満となった状態で働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続給付」の支給率が変更となります。
    ・2025年4月以降60歳を迎える場合:支給率10%(60歳到達以降)
    ・2025年3月までに60歳を迎えている場合:支給率15%のまま
    ※60歳到達時点で雇用保険の被保険者期間が5年未満の場合は適用される支給率が異なります。

5.その他の見直し
以下の暫定措置が2年間延長されます。
・教育訓練支援給付金の引き下げ
・介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80とする

改正点をしっかり確認し、自分が対象となるときは、円滑に活用できると良いですね。

<ご参考までに>
厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

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