REAL LIFE株式会社からのお知らせ

 

弊社にて保険のご契約を頂き
ありがとうございます。
マネーや暮らしに役立つ情報を
お届けさせて頂きます!

2022年10月から子育てに関わる制度が
いくつか開始となります。

▼児童手当の特例給付の一部廃止
6月に施行された児童手当の制度改正により
10月支給分から世帯主の年収(※合算ではなく夫婦の年収で高い方)が所得上限額を超えている場合に児童手当の支給がなくなります。

※以下は、対象となる児童2名、配偶者の年収が103万円以下つまり扶養親族等の数が3名の場合の目安です。

[現行法]
・所得736万円(年収目安960万円)未満の世帯
2歳まで:1.5万円/小学校卒業まで:1万円
(※第3子以降1.5万円)/中学校卒業まで:1万円
・所得736万円(年収目安960万円)以上の世帯
→月5千円

[改正後]
・所得736万円(年収目安960万円)未満の世帯
→現行のまま
・所得736万円以上972万円未満(年収目安960万円以上1,200万円未満)の世帯 →月5千円
・所得972万円(年収目安1,200万円)以上の世帯
→支給なし

 

▼改正育児・介護休業法の施行
1)育児休業中の社会保険料の免除要件の変更
育休中に受けられる社会保険料の納付免除要件が
変更されます。
※納付”免除”なので未納と異なり受け取る年金額は
減りません。

[現行法]
月末時点で育休を取得していれば
その月の社会保険料が本人・会社ともに免除
[改正後]
“月末に育休を取っているかどうか” だけが
免除要件になっている不公平感を是正するため
・月内に14日以上の育児休業等を取得している
・賞与月の場合は連続して1カ月以上の
育児休業等を取得しているという条件が追加

2)育児休業の分割取得
[現行法]原則として分割取得はできない
[改正後]子が1歳になるまでの育児休業を
分割して2回取得することが可能

このように児童手当の所得制限が厳しくなる一方
育休は取得を促進する改正が進んでいます。

こうした改正の影響はご家庭によって
また捉え方によっても様々かと存じますが
ご自身に直接的に影響しないという方も
職場等で関わることがあるかもしれません。

この機会に改めて知っておくと役立つことも

ありそうですね。

 

<ご参考までに>
児童手当制度のご案内(内閣府ホームページ)

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」のポイントを社労士が解説(SmartHR Mag.)

育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)