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11月から年末にかけて、
会社員や公務員の方がおこなう「年末調整」。
給与の支払いを受けている方を対象に
年間の所得税を計算し、
毎月の給与や賞与から天引きされていた
所得税との差額を精算する制度です。
【 年末調整の対象者は? 】
1年を通じて勤務している人、
年の途中で就職し年末まで勤務している人が対象です。
また、次の理由により、
年の途中で退職された人も年末調整の対象者です。
1. 年の途中で海外支店などに転勤し、非居住者となった人
2. 死亡により、退職した人
3. 著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
4. 12月中の給与を受けたあとに退職した人
5. パート従業員などが退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人
ただし、
・1年間に受け取る給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給料に対する所得税と
復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
は年末調整の対象になりません。
【 年末調整の時期と提出書類 】
11月から12月にかけて、以下の提出を求められます。
1. 扶養控除等(異動)申告書
2. 基礎控除申告書
3. 配偶者控除等申告書
4. 所得金額調整控除申告書
5. 保険料控除申告書
6. 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
・近年は電子申請を採用する企業も増えていますが、紙の申告ですと
2.3.4.は「1枚で3種類の申告ができる様式」になっています。
・各種保険料の控除証明書等や非居住者の親族に関する証明書等
必要に応じて書類を添付の上、提出します。
【 年末調整をしなかったらどうなる? 】
年末調整は、所得税法で定められた雇用主の”義務”です。
従業員の方は決められた期限内に、会社に提出しましょう。
ただし、「書類を紛失した」「間に合わない」等の理由で
期限内の提出が難しい場合は、
従業員本人があとから確定申告を行うことができます。
申告に必要な控除証明書は、10月以降に自宅宛てに郵送されます。
再発行も可能ですが、期限間近になって
慌てることがないよう早めの準備を心がけましょう。
<ご参考までに>
国税庁:年末調整がよくわかるページ
国税庁:令和5年分 年末調整のしかた
All About:年末調整コンテンツ一覧
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